最近、労働者が労働基準監督署に駆け込み、会社が指導を受けるケースが増えています。 対応を誤ると監督署の指導・是正命令を受け、金銭以外にも多大な労力を費やしてしまうことになりかねません。トラブルの対応に本来の業務もストップしてしまいます。
こうしたトラブルは、トラブルが起こってからではなく未然に防止するのが最善ですので、今回はこうした労使間トラブルの事前対策を取り上げてみます。 *事前防止には就業規則が大変有効になります。
御社は該当しませんか? 〜1つでも要注意(至急改善) 3つ以上は大変危険です〜 これから会社を設立される方は、これらに注意してください。
■雇い入れの際に、労働契約書を作成していない ■労働期間、労働時間や賃金、休日などを詳しく説明していない ■残業代を計算していない ■36協定を作成していない ■休日労働や時間外労働に割増賃金を払っていない ■就業規則を作成していない(10人以上で必須) ■労働保険に加入していない(特に労災) ■社会保険に加入していない ■解雇や雇い止めについて定めていないし、話もしていない ■解雇予告(手当)について知らない ■労働者名簿や賃金台帳がない ■従業員の入社、退社に関して役所で手続きを行っていない。 など |
ひとつでも当てはまる場合には、改善を行ってください。 後々従業員とトラブルになる可能性があります。
労働者とのトラブルで多いのが、以下の2つです。
労働時間に関して
解雇に関して
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